◎ 償却費として損金経理をした金額
◆ 「償却費として損金経理をした金額」 とは? |
● 次に掲げるものは、法人が 「減価償却費」 という科目で経理をせず、他の科目で費用処理していても 「償却費として損金経理をした金額」 に含まれます |
(1) | 減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額 |
(2) | 減価償却資産について圧縮限度額を超えて、その帳簿価額を減額した場合の圧縮限度額を超える部分の金額 |
(3) | 減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち、資本的支出の規定により損金の額に算入されなかった金額 |
(4) | 無償又は低い価額で取得した減価償却資産につき、その取得価額として法人の経理した金額が法に規定する取得価額に満たない場合のその満たない金額 |
(5) | 減価償却資産について計上した除却損 又は 評価損の金額のうち、損金の額に算入されなかった金額 (注)評価損の金額には、法人が計上した減損損失の金額も含まれる |
(6) | 少額な減価償却資産 (おおむね60万円以下) 又は 耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を、消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額 |
(7) | ソフトウェアの取得価額に算入すべき金額を、研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額 |
場合には、勘定科目が違っていても、全額を減価償却費として損金経理していたものと して資本的支出額の全額 と 減価償却費の差額について、修正申告が必要になります |