◎ 償却費として損金経理をした金額



「減価償却費」として処理されていなくても、実質的に損金経理されていたら・・・・



◆ 「償却費として損金経理をした金額」 とは?


● 次に掲げるものは、法人が 「減価償却費」 という科目で経理をせず、他の科目で費用処理していても 「償却費として損金経理をした金額」 に含まれます

(法基通7−5−1)
(1)減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
(2)減価償却資産について圧縮限度額を超えて、その帳簿価額を減額した場合の圧縮限度額を超える部分の金額
(3)減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち、資本的支出の規定により損金の額に算入されなかった金額
(4)無償又は低い価額で取得した減価償却資産につき、その取得価額として法人の経理した金額が法に規定する取得価額に満たない場合のその満たない金額
(5)減価償却資産について計上した除却損 又は 評価損の金額のうち、損金の額に算入されなかった金額
(注)評価損の金額には、法人が計上した減損損失の金額も含まれる
(6)少額な減価償却資産 (おおむね60万円以下) 又は 耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を、消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
(7)ソフトウェアの取得価額に算入すべき金額を、研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額

◎ 上記の規定は法人の場合に適用され、個人の場合には適用されません
<個人は強制償却のため>

リ−ス取引に係る所得の金額の計算≫ により売買があったものとされたリ−ス資産
につき、賃借人が賃借料として損金経理をした金額は、「償却費として損金経理を
した金額」 に含まれる
ものとされます (法64の2C)


  • 尚、法人 ・ 個人共、資産に計上すべきものを全額損金 (必要経費) に計上していた
     場合には、勘定科目が違っていても、全額を減価償却費として損金経理していたものと
     して資本的支出額の全額 と 減価償却費の差額について、修正申告が必要になります





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    法人の場合、固定資産となるべきものを誤って費用処理した場合には、その費用を減価償却費とみなし
    改めて 減価償却計算により、その費用のうち償却限度額を超える部分が法人税の別表で加算されます。




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